利用規約

【静岡県条例により「暴力団等反社会的勢力」の方は虚偽の申告をした場合は施設利用契約を無効とします。】

第1条 (約款の適用)当クラブを利用される方は会員、非会員を問わずお互いに快適で安全なプレーをお楽しみいただくために本約款に従ってご利用頂きます。 
第2条 (利用契約の成立)当クラブに於いてプレーされる方は、当日フロントに於いて所定の署名簿に署名して下さい。これにより、当クラブは署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条 (利用の申込・取消等)プレーの申込み、取消等については当クラブの規定に従ってご利用頂きます。違約の場合の手続きについては、当クラブの定める取消料規定に従って頂きます。 
第4条 (利用の拒絶)当倶楽部は次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
1 満員の為、スタート時間に余裕がない場合。
2 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。
3 利用者が公序良俗に反する行為をした場合、またはするおそれがあると認められた場合。
4 暴力団関係者。
5 無断で写真撮影、録音、録画等をされる場合。
6 ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。
7 本約款に違反した場合、ならびに当クラブを利用されることが好ましくない事由がある場合。 
第5条 (暴力団入場拒否)次に該当する者は、当クラブに入場し、または施設を利用することができません。
1 暴力団員または集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者。
2 会員がその旨を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させた者。
3 施設利用申込を受理した後、利用者が暴力団員であることが判明した場合は当該申込を取り消します。
 当該者が施設利用中であってもその時点で利用を中止し、退場していただきます。 
第6条 (休業日、開場時間等)当ゴルフ場の休業日並びに営業日の開場時間は当クラブの定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。 
第7条 (利用継続の拒絶)当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をおことわりすることがあります。
1 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4 その他本約款に違反したとき 
第8条 (金銭その他高価品)金銭その他高価品については、貴重品ロッカーにお預け頂くか所定の封筒に入れ記名封印してフロントにお預け頂かない限り責任を負いません。フロントにお預けの場合は引換証に署名のある持参人に引換証と引換えにお返しします。引換証を紛失された場合は直ちに届出下さい。 
第9条 (携帯品、自動車)携帯品(ゴルフ関連用品、衣類等)の紛失、盗難、駐車中のお車に関する事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。また、キャディバック、ボストンバック等の携帯品に必ず名札をおつけ下さい。 
第10条 (ロッカーの利用)ロッカーの鍵は、当クラブではお預かり致しませんのでロッカーに金銭その他高価品は入れないで下さい。ロッカー内での盗難については、当クラブはその責任を負いません。鍵を紛失された場合は合鍵作成費用を弁償していただきます。 
第11条 (危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレ-して下さい。 
第12条 (ティグランドにおける素振り)素振りは打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。打者以外のプレーヤーはティグランドに立ち入らないで下さい。非常に危険な行為ですので周囲に充分注意して下さい。 
第13条 (飛距離の確認)先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスやフォアキャディの合図の如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。 
第14条 (打者の前方に出ないこと)同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤーの打球によって生じた事故によってはプレーヤー間において解決していただくこととし、当クラブは、一切責任を負いません。 
第15条 (隣接ホールへの打込み)隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。 
第16条 (プレーの進行)プレーの進行には注意し、前組と1組以上間隔をあけないようにして下さい。 
第17条 (退避)後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。 
第18条 (ホールアウト後の退去)ホールアウトした後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。 
第19条 (雷、地震など発生の場合)雷鳴、地震など緊急事態発生の場合は、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に避難して下さい。当クラブは落雷及び地震による被害については責任を負いません。 
第20条 (火気使用の禁止)コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外禁止とします。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消して灰皿に入れて下さい。 
第21条 (違背の場合の責任)利用者が本約款に違背し第三者に傷害等の事故を発生させた場合、及び自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任は負いません。 
第22条 (緊急患者の処置)プレーヤーはご自身の健康状態について常に充分配慮して下さい。万一、急病者が発生した場合は、当クラブはできる限りの努力を行いますが、結果については責任を負うことが出来ません。 
第23条 (プレー終了後の用具等の確認)利用者がプレーを終了したときクラブ等用具を点検し、間違いがないか慎重に確認し、プレーヤー自身の責任において取り扱って下さい。確認後はクラブ不足、損傷、瑕疵等について当クラブは責任を負いません。 
第24条 (施設等に損害を与えた場合)利用者が故意又は過失により、当クラブの施設、及び当クラブ従業員に損害を与えた場合はその損害額を賠償して頂きます。 
第25条 (施設内への持込品)施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
1 動物等ペット類
3 銃刀類
4 揮発油・火薬等、爆発のおそれのあるもの
5 騒音を発するもの
6 他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの 
第26条 (行為の禁止)施設内で下記の行為は禁止します。
1 賭博その他風紀をみだす行為
2 物品販売・宣伝広告等の行為 
3 利用者以外のコース内立入り (特に許可する場合は除く)
4 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為 
第27条 (宅急便の取扱い)宅急便によるキャディバック、ボストンバック等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中の盗難、紛失、輸送の遅れその他損害等の責任は負いません。荷物にはご利用日を忘れずにご記入下さい。 
第28条 (忘れ物の取扱い)お忘れ物は発見の日から3ヶ月間お預かり致します。ご本人様の所持品であることを証明のうえ、期間内にお引取り下さい。お引取りのない場合は期間を越えた時点で任意処分させていただきます。 
第29条 (乗用カートの利用)乗用カートに乗られる方は記載されている注意事項を確認のうえ走行し、乗降時の安全に充分注意して下さい。コース内の表示に従い、安全かつ確実な運転に努め、同乗者の安全に充分注意して下さい。乗用カートの飲酒運転は固くお断りいたします。故意または過失によりカート事故を誘発した場合には、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。利用者はリモコン、発進/停止ボタン以外の装置には絶対に触れないで下さい。カートは斜面その他不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には停車させないで下さい。
第30条 キャンセルフィに関しては、ご予約時に記載してある項目に準じる。