利用規約

第1条(約款の適用)
中仙道ゴルフ倶楽部(以下、「当クラブ」という)を利用される方(付帯施設および乗用カートの利用を含む)と会員・非会員を問わず(以下「ご利用者」という。)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めのほか、本約款の定めを尊守して利用するものとします。
第2条(利用契約の成立)
ご利用者は、次条記載の予約手続きのほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえ当クラブ所定の受付カードに署名して利用の申込みをし、当クラブがご利用者に対しロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立したものとする。
第3条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
1.当クラブをご利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、会員よりプレー日およびスタート時間を予約していただきます。ただし、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。
(1)満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2)天災・天候その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3)申込者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
(4)偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
2.所定の人数に満たない場合は、当日においてもプレー申し込みをすることができます。
3.申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取り扱いおよびキャンセルの場合の違約手続きについては当クラブの営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第4条(キャンセル違約金手続きについて)
1.土・日・祝日及び当クラブの定める特定の大型連休期間(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始等)は、平日であってもキャンセルした場合、土日祝と同じ扱いとし、会員1,000円、非会員3,000円のキャンセル違約金を、プレー日から起算して3日前より予約代表者に請求致します。但しインターネット予約サイト等を利用している場合は、5日前よりキャンセル違約金を予約代表者に請求致します。
2.キャンセル違約金の支払はキャンセル違約金の発生日より20日以内に当クラブ指定の銀行口座もしくはフロントにて支払うものとする。
3.期限内の支払が確認されない場合、今後当クラブの利用停止または、法的措置に於いてこれを解決するものとします。
第5条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1.当クラブは利用契約の成立後またはご利用開始後といえども、次の場合にはご利用者の申し込みの受理を取り消し、ご利用またはご利用の継続をお断りします。
(1)非会員のご利用については、当クラブの営業のご案内等の定めによる会員のご同伴等がないとき。
(2)第3条第1項第(2)(3)(4)号に該当するとき。
(3)ご利用者が暴力団員に準ずる者を同伴、または紹介して利用する恐れがあるとき。
(4)当クラブ従業員に対して暴力行為、暴力的言動もしくはパワーハラスメント等の好ましくない行為と判断したとき。
(5)技術未熟およびマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
(6)その他の理由により当クラブを利用される事が好ましくないと判断したとき。
(7)その他本約款に違反したとき。
2.前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めてプレーフィ全額の料金をお支払いいただきます。
第6条(休業日・開場時間)
当クラブの各施設の休業日と開場時間は当クラブの定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第7条(金銭その他高価品)
1.金銭その他高価品については、必ず当クラブ指定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。お預けいただけない場合、当クラブは責任を負いません。
2.前項のお預かり品は預かり証のご持参の方に対して、預かり証と引き換えにお返しいたします。この場合は、当クラブのお預かり品に対する責任は免責されたことになります。
3.第1項のお預かり品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
4.第2項のお預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届け出前に第三者がすでに預かり証によりお預かり品を引き換えた場合は、当クラブは一切責任を負いません。この場合、当該者自身で所轄の警察署に通報し協議して解決するものとします。
第8条(携帯品・自動車) 
ご利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故につきましては、当クラブは一切責任を負いません。この場合、当該者自身で所轄の警察署に通報し協議して解決するものとします。
第9条(ロッカーの利用)
1.ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、当クラブは責任を負いません。
2.当クラブが緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承下さい。
3.当クラブのロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
(1)ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので閉扉後施錠を確認してください。
(2)ゴルフプレーに必要な携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
(3)ロッカーの上に物品を置く等のロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
4.ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害・天災等による物品を焼失または損失した場合は当クラブの指定する保険会社の適用される範囲内に限り補償いたします。
第10条(5人乗り乗用カートのご利用)
1.5人乗り乗用カート(以下、「カート」という)は安全を第一としてご利用いただき、自動車の運転免許取得者のみ運転できるものとします。また運転者およびその他のご利用者は別に定める「5人乗り乗用カート利用約款」を厳守してください。
2.乗用カートは歩経路およびカート道を利用し、フェアウェイに乗り入れないでください。
3.運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはその恐れがある場合直ちに停止して従業員にお申し出ください。
4.カートは人を障害物として検知しない為、カート道路上は危険防止のため歩行禁止とします。尚、カート道路上での事故について当クラブは一切の責任を負いません。
第11条(ご利用者の危険防止責任とルール・マナーの厳守)
ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、ご利用者はゴルフルール・マナーおよびエチケットを守り、自己の責任によりコース内案内標識及び各案内に従い、安全を確認したうえでプレーしていただきます。
第12条(ティグランドにおける素振り)
当該打順のご利用者のクラブの素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外では禁止します。次打順以下のご利用者は危険防止のためティグランドに立ち入らないでください。
第13条(飛距離の確認)
後続組のご利用者はスタート係の指示もしくは、自己の飛距離を自分で判断し、安全確認をしたうえ、先行組に打込まないようプレーしてください。
第14条(フォアキャディおよびシグナルによる合図)
フォアキャディおよびシグナルによる合図は、先行組が通常第2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図(2番ホールのみ第3打)のため、合図があっても、ご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認をしたうえでプレーしてください。
第15条(ご利用者の前方に出ないこと)
同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方には絶対出ないでください。また、他のご利用者の打球にはよく注意して危険を避けてください。
第16条(隣接ホールへの打込み)
1.隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、打込むことのないようご利用者は自己の打球方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
2.隣接ホールに打ち込んだ場合には、直ちに全員で「フォアー」と叫び、危険を知らせなければなりません。又、他のホールから危険の合図があった場合は危険を避ける行動をとるようにして下さい。尚、打球を追って他のホールに行く場合は、そのホールのご利用者に合図をし邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴ご利用者にも充分気をつけてプレーしてください。
第17条(退 避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組のご利用者全員が打ち終るまでグリーンの後方等、安全な場所に退避してください。
第18条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第19条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合には、当クラブもしくは当クラブ従業員の指示の有無に拘わらず直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避し、当クラブの指示に従って下さい。
第20条(火気使用禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定の喫煙場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ず灰皿でよく消してください。
第21条(プレー終了後のクラブ等の確認について)
1.ご利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
2.前項のご確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当クラブは一切の責任を負いません。
第22条(カートリモコンご利用について)
1.ご利用者はプレー終了時点で、カートリモコン(以下、「リモコン」という)を当クラブ従業員に返却しなければなりません。
2.プレー中に紛失または、棄損した場合直ちに当クラブ従業員に申し出るものとします。
3.リモコンを紛失または棄損した場合、リモコン紛失損害金として45,000円とプレー代を当日お支払頂きます。
4.リモコンが後日発見されてもリモコン紛失損害金は返却しない場合があります。
第23条(施設に損害を与えた場合)
1.ご利用者の故意または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害全額を支払って頂きます。
2.当クラブの施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
第24条(施設内への持込品)
当クラブ内の施設に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
(1)動物等ペット類および、悪臭を放つもの。
(2)飲食物。
(3)鉄砲刀剣類。
(4)発火・爆発の恐れがある薬品および危険物。
(5)騒音を発するもの。
(6)その他前各号に準ずるものおよびゴルフ場施設の適正な利用を妨げるもの。
第25条(行為の禁止)
当クラブ施設内で下記の行為はお断りいたします。 
(1)とばく・その他風紀をみだす行為。
(2)物品販売・宣伝広告等の行為。
(3)ご利用者以外のコース内の立入り(特に許可する場合は除く。)
(4)無断の写真撮影・録音等の行為。
(5)高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持をみだす行為。
(6)他のご利用者に迷惑、または不快感を与える行為。
(7)施設の器具、備品等を持ち出す行為。
(8)アルコール類飲用後の乗用カートの運転。
(9)入墨等、他のご利用者に不快感を与える者の浴室への入場。
(10)ロッカー室よりの無着衣およびスリッパでの往来。
(11)浴槽内での剃顔、タオルの持込等清潔の維持を妨げる行為。
(12)その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為。
第26条(宅配便等の取り扱い)
1.ご利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取り次ぎをいたします。
2.当クラブは運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを減失、棄損等した場合以外は責任を負いません。
3.その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによる。
第27条(再来場の拒絶)
非会員のご利用者で当クラブにおいて下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該ご利用者の紹介会員または同伴会員は、フェローシップ委員会の審議のうえ、クラブより処分されることがあります。
(1)非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合。
(2)非会員のご利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められた場合。
(3)理由を問わず代金の支払いをしない場合。
(4)その他本約款に違反した場合。
第28条(違背の場合の責任)
ご利用者が第10条乃至第12条・第13条・第14条・第16条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、第15条乃至第17条、第18条・第19条、第21条、第24条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
第29条(管轄合意)
この契約により紛争・訴訟が生じたときは、当クラブ管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意していただきます。
第30条(施行日)
本約款は、平成20年7月10日から施行します。